小規模な団体やフリーランス等が多い文化芸術の担い手は、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が発生しやすい。
文化庁はそうした状況をふまえ昨年度、有識者会議での議論を経て「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を開設。本年度も9月1日より「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設する。
この相談窓口では、文化芸術活動を行う芸術家等(芸術家等が未成年の場合はその法定代理人を含む)および事業者等(個人事業主を含む)が、安心・安全な環境かつ持続可能なかたちで文化芸術活動を継続できるよう、契約や活動に関係する疑問やトラブル等について弁護士が無料で相談に対応するというもの。
プロセスとしては、文化庁ホームページ内に設置する相談受付フォームにて相談を受け付け、原則として10日以内(土・日・祝日等を除く)に電子メールにて回答。内容に応じて電話またはオンラインによる対応(原則として30分程度)も行う。
相談受付開始日時は「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」のURLで9月1日の14:00。窓口開設期間は12月末までを予定している。
なお本年度は9月1日~3日にかけ、東京藝術大学の文化祭「藝祭」にて、特別企画として出張相談会を実施。学校関係者か否かは問わず、誰でも文化芸術活動に関する相談を行える。場所、時間などの詳細は文化庁のウェブサイトを確認してほしい。